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高知県庁生協 組合員の皆様へ

『高知県職員賠償責任保険』のご案内

-公務員賠償責任保険-

高知県職員賠償責任保険の概要
この保険は、公務員の皆さまに対して、公務員としての職務に起因する損害賠償請求などがなされた場合に、皆さまが負担される法律上の損害賠償金と争訟費用について保険金をお支払いするものです。
たとえば・・・・
  • ★『住民訴訟』により住民側が勝訴した場合、自治体から職員個人に請求される損害賠償金を補償します。
  • ★公務員としての職務遂行に起因した『その他の損害賠償請求』により職員個人に請求される損害賠償金を補償します。
  • ★提訴されたことにより職員個人が負担する争訟費用(弁護士費用・訴訟費用)についても補償します。
  • 国家賠償法(第1条・第2条)に基づく求償請求も補償します。
  • セクハラ・パワハラの争訟費用を補償します。※ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。
  • 地方自治法243条の2第3項に定める首長からの賠償命令を補償します。※ただし、被保険者の故意による場合は補償対象外です。
公的医療機関を含むすべての医療機関で働く看護師・保健師・准看護師・助産師の医療行為も補償対象です。 例えば、保健所等に所属する看護師・保健師・准看護師・助産師の方の業務上の医療行為に起因して提訴された損害賠償請求は補償対象となります。

保険契約者
高知県庁生協
加入対象者
(被保険者)
高知県庁生協の組合員
保険期間
随時、受付しております。保険始期日は申込月は翌月1日からとなります。
お手続き方法
専用の加入依頼書に必要事項を記入のうえ、県庁生協(代理店:虹のサービス)までご提出ください。 パンフレット・加入依頼書は虹のサービス・生協店舗および生協事務所に備え付けています。
保険料お支払方法
保険始期月の3か月後に、給与からチェックオフ(天引き)させていただきます。
派遣先業務の取扱
以下の法、条例に基づく派遣者も対象とします(新規・継続とも)。また、派遣先での業務も補償対象とします。
ただし、公務員としての身分と団体構成員としての資格を持っていることは必須です。
ア.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律(平成12年法律第50号)
イ.地方自治法(昭和22年法律第67号)
ウ.公益法人等への記名法人の職員の派遣等に関する条例

■このページは概要をご説明したものです。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

●取扱代理店
虹のサービス有限会社
〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52
☎088-821-4680
受付時間:平日午前8:30~午後5:30
(土・日・祝日・年末年始は除く)
●引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 高知支店 高知中央支社
〒780-0870 高知市本町2-1-6
☎088-822-6205
受付時間:平日午前9:00~午後5:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)

承認番号:SJ24-00493 承認日:2024/04/11